弁護士費用

弁護士に関する費用は、法的な問題に関するご相談に弁護士がアドバイスをする「法律相談」と、弁護士に裁判や、書面の作成、紛争の相手方との交渉などを依頼する「事件依頼」があります。それぞれの額は以下のとおりです。

法律相談

当事務所では、相談者の皆様がお気軽にご相談できるよう、法律扶助制度を利用しておりますので、法律相談の相談料をお支払いいただく必要はありません。また、事件依頼をする場合のお見積りも無料ですので、法律相談の際にお気軽にお申し出ください。

事件依頼

事件をご依頼される場合は、①着手金・②実費・③報酬を時期に応じてお支払いいただきます。

① 着手金

弁護士が事件に取りかかる(着手する)ための費用で、例え結果がご依頼者様のご希望に沿うものでない場合であっても、原則として返金することはありません。着手金は事件依頼時にお支払いいただきます。

②実費

裁判所へ納める印紙、予納郵券、コピー代、交通費や通信料など、諸々の費用に充てるためにお預かりするものです。事件依頼時にお支払いいただき、事件の終了時に清算し、未使用分については返金いたします。

③報酬

事件が終了した際、ご依頼者様の具体的な利益あるいはご希望の達成度に応じて、着手金とは別にお支払いいただく費用です。

※当事務所では、ご依頼者様の希望を達成するための方法、費用について、
 見積書をお出ししますので、お気軽にお申し出ください。
※事件依頼についての着手金・報酬金の概要は下記をご参照ください。

弁護士費用の目安(消費税別途)

訴訟事件


経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※ただし、最低額は10万円


離婚事件


経済的利益の額 着手金・報奨金
離婚調停事件、離婚仲裁センター事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ30万円以上60万円以下

※ただし、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、着手金及び報酬金が加算されることがあります。


倒産整理事件


1. 事業者の自己破産事件 50万円以上
2. 事業者の民事再生事件 100万円以上
3. 事業者の任意整理事件 50万円以上
4. 非事業者の自己破産事件 20万円以上40万円以内
5. 非事業者の民事再生事件 30万円以上60万円以内
6. 非事業者の任意整理事件 債権者1社あたり2万5000円
ただし、過払金の回収に成功した場合、回収額の20%を報酬として頂きます。

刑事事件


刑事事件の着手金

刑事事件の内容 着手金
起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 20万円以上40万円以下
起訴前及び起訴後の前段以外の事件並びに再審事件 30万円以上
裁判員裁判対象事件 50万円以上

刑事事件の報酬金

刑事事件の内容 結果 着手金
事案簡明な事件 起訴前 不起訴 20万以上50万以下
求略式命令 前段の額を超えない額
起訴後 刑の執行猶予 20万以上50万以下
求刑された刑が軽減された場合 前段の額を超えない額
前段以外の事件 起訴前 不起訴 30万以上
求略式命令 30万以上
起訴後
(再審事件を含む)
無罪 60万以上
刑の執行猶予 30万以上
求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当な額
検察官上訴が棄却された場合 20万以上

※その他、上記に記載されていない事件についての着手金と報酬についてもお見積いたしますので、
 お気軽にお問い合わせください。